9月定例会の一般質問が新聞掲載されました3

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9月定例会の一般質問で質問した、「電子投票の検討状況」について、10月6日付けの三條新聞さんに掲載されました。
1面掲載メイン写真は私が登壇している様子でした。大変恐れ入ります。

公職選挙法では、候補者でない者の氏名を記載した投票を無効とする一方、選挙人の意思が明白であれば、その投票は有効とすべきとされています。報道によると、本県では、生業(なりわい)に関する通称を記載した投票について、有効と無効の双方の高裁判決があり、総務省は「全国一律の基準は設けられない」としています。

近年も、茨城県神栖市(かみすし)長選で「まんじゅうや」と書かれた票が争われました。県内でも田上町長選が1票差、聖籠町長選が9票差という大接戦がありました。一票の重みは、決して他人事ではありません。県として、投票の記載は候補者名を正確に記載すべき旨を選挙人に周知するとともに、市町村が開票時に投票の記載から選挙人の意思を迅速・的確に判断できるよう、必要な情報を市町村へ周知していただきたいと訴えました。

また、電子投票は、候補者を画面で選ぶ仕組みのため、書き間違いや判読できない票が生じず、開票作業の迅速化にもつながります。来年の統一地方選挙に向け、候補者名の書き間違え等による疑問票や無効票の削減が期待できる電子投票の導入を進める必要があると考えますが、今後、県としてどのように市町村を支援していくのか所見を伺いました。

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